今日は9日(水)昨日、とあるアパートに引っ越ししておられた入居者様から℡あり。
ベランダに蜂の巣があり危ないから取り除いてほしいとのこと。全ての大家さんから
特別な管理料は頂戴していませんが、マグナムジェットで一網打尽です。

全国的にはハチ退治を大家さん、入居者さんのどちらが行うかで揉め、さらに費用が
発生した場合には、訴訟にまで発展するケースがあります。

ケースバイケースというとそれまでですが、ひとつここで民法で浅いご説明を。
民法606条では大家さんの修繕義務を謳い、入居者さんが…安全に住めるために
大家さんが駆除する義務があるみたいな解釈。
一方で、400条では賃貸借物件の保管義務を謳い、入居者さんが善良に管理する
義務があるのだから自分で駆除すれば!といった感じです。
結局、℡はうちの会社に来ますから私が退治して差し上げました。今回は入居前のハチ
対策ですから、当然大家さんの義務となります。
会社のすぐ近くの物件ですので家内から勇姿を撮影していただきました(笑)
ハチジェット

退治中

商業六法

民法

民法
それにしても、30年前の商業六法。お勉強が嫌いな私でしたが、こうして商売が
できるのもこの本のお蔭と、未だに大事にしております(笑)