危険ドラック排除のために、不動産業と県が協定を結ぶらしい。要はテナントで お店を開く際の賃貸借契約書に販売、製造の禁止を明記し、違反したら契約解除 できるというものです。 販売と製造の禁止、「観賞用なので、決して摂取しないでください!」「危険 ドラック排除の協力店です!」などと宣伝しつつ裏側で。。。完全にバレない うちは解除通告も面倒そうですね。
浦佐も今後発展していきますので、何が起こるか分かりません。今件でも官公署 とも連携を深めてまいります!!
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