魚野川pm3:30現在。これでも水位がかなり下がっています。
魚野川
ここのところの豪雨で、魚沼市では約1,000世帯、約3,000名の方々が
避難勧告を受けました。魚野川の氾濫危険水域を一時超えたためだそうです。
一方で、魚沼、南魚沼市でも土砂災害警戒情報が発表されました。
山間地、山際の危険な区域は充分注意が必要です。

ところで、万一土砂、山崩れが起き、下方区域の家屋が損傷・倒壊した場合など、
山の所有者が賠償の責任を負うことになるのでしょうか?
家でも山でも所有者の管理責任がありますが、天災による不可抗力の場合、
損害賠償を請求することは難しいようです。
しかし、所有者が危険を知りながら放置していたり、被害者から再三にわたり
防護策を講じてほしいなどと要求がありながら対処しなかった場合は、相当の
賠償をしなければならないでしょう。当事者間で紛争になったとき、裁判でも焦点に
なるところですね。

また、天災と認められる災害や危険区域に指定されている区域の場合、例えば
雪崩防護柵などの設置や災害後の復興工事など公費(市、県、国)によって
行われることになると思います。

話が飛びますが、山菜、きのこなどを採る場合に、法律でいけば所有者に承諾を
得ず無断であれば不法侵入と窃盗ということになるでしょう。
しかし、これは所有者が被害を受けたという事実に基づき、まさしく被害者になるので
あって、「私は自分の山の恵みをみなさんに提供して、なんかいいことしているみたいで
幸せです。」なんて人は被害者でないですね。
ですが、山に行った時「私有地につき進入禁止」とか「ロープが張ってある」とかは
山菜採りで被害を受けている表れでもあるわけですから、遠慮するのは当然でしょう。
自分の畑の作物を無断で採って行かれたら、被害を受けたと思うことと一緒ですね。

とりとめもない山の話でしたが、以上のことは私自身が弁護士資格を有しませんので、
あくまで私の一意見であり、法的に確証のあるものではありません。
参考になればと思います。また、いろんなご意見を頂ければ幸いです。 

ブログ「社長の独り言」をお読みいただき、ありがとうございました。